結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7118(T2002−7118/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「富士北麓」の文字(標準文字)よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年5月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「富士山の北側の麓」を意味する「富士北麓」の文字を書してなるので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の生産地・販売地を表示したものとして、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「富士北麓」の文字よりなり、富士山の北麓という地域を認識させるが、この文字が、本願の指定商品について、その生産地・販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見当たらない。そして、「富士北麓」の文字は、前記地域を認識させるとしても、その地域は範囲が漠然としたところがあるため、具体的な生産地・販売地表示を認識されるというよりも、むしろ、富士(山)とその北麓に広がる地域を絵画的に観念・想起させることが多いものと認められるから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識として機能をするものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品について、その生産地・販売地を表示するものというべきではない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。