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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「富士北麓の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7118(T2002−7118/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7118(T2002−7118/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
富士北麓の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7118(T2002−7118/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「富士北麓の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「富士北麓」の文字(標準文字)よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「富士山の北側の麓」を意味する「富士北麓」の文字を書してなるので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の生産地・販売地を表示したものとして、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「富士北麓」の文字よりなり、富士山の北麓という地域を認識させるが、この文字が、本願の指定商品について、その生産地・販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見当たらない。そして、「富士北麓」の文字は、前記地域を認識させるとしても、その地域は範囲が漠然としたところがあるため、具体的な生産地・販売地表示を認識されるというよりも、むしろ、富士(山)とその北麓に広がる地域を絵画的に観念・想起させることが多いものと認められるから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識として機能をするものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、本願の指定商品について、その生産地・販売地を表示するものというべきではない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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