結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9542(T2002−9542/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WALLENFORD ESTATE」の文字を標準文字により書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月10日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成14年8月14日付け手続補正書により、「ジャマイカ産ブルーマウンテンコーヒー・コーヒー豆」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『WALLENFORD ESTATE』の文字を表してなるが、ジャマイカの『ウォーレンフォードエステート(ウォーレンフォード農園)』産のブルーマウンテンコーヒーが、他の追従を許さない最高品質の貴重品として販売されている事実が認められていることから、全体として『ジャマイカのウォーレンフォードエステート』の意味合いを容易に認識させるので、これを本願指定商品中『ジャマイカ産ブルーマウンテンコーヒー・コーヒー豆』に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「WALLENFORD ESTATE」の文字よりなるものであるところ、構成中の「WALLENFORD」が地名であるとしても、これと「農園」の意味を有する「ESTATE」の文字とを結合してなる本願商標は、全体として「ウォーレンフォード農園」とする固有の名称を認識させるものである。
そして、請求人(出願人)の提出に係る甲第10号証によれば、請求人(出願人)は、ジャマイカ国産のコーヒーの加工及び販売の全責任を有するジャマイカ国政府機関である「Jamaican Coffee Industry Board」の子会社として、当該政府機関の取り扱うコーヒーに関する商標の管理を目的に設立されたものであって、本願商標は、当該政府機関及び請求人によって、ジャマイカ国のウォーレンフォード農園で生産されたブルーマウンテンコーヒー豆の出所を表示するものとして使用されているものである。
そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用された場合、自他商品の識別力を有するものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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