結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6673(T2002−6673/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「富士山ミネラルバナウォーター」の文字を標準文字により表してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成13年5月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4414364号商標(以下「引用商標」という。)は、「バナ・ウォーター」の文字を標準文字により表してなり、平成11年6月14日に登録出願、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、漢字と片仮名文字とを標準文字(同一の書体、大きさ及び等間隔)により一連一体に「富士山ミネラルバナウォーター」と表してなるところ、その構成文字に相応して「フジサンミネラルバナウォーター」の一連の称呼が生ずるものである。そして、構成中の漢字で表した「富士山」の文字部分が商品の産地、販売地を表示するものとした場合、これを省略して、片仮名文字部分より「ミネラルバナウォーター」の称呼を生ずるものということができる。
一方、引用商標は、上記のとおり「バナ・ウォーター」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「バナウォーター」の称呼を生ずること明らかである。
そうすると、本願商標より生ずる各称呼と引用商標より生ずる称呼とは、音構成の差、及び相違する各音の音質の差等により聴別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、及び観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとすることはできないから、原査定の理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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