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Trademark Appeal Case

英語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9423(T2002−9423/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「LINK」の文字を上段に、「KEY」の文字を中段に、「CARD」の文字を下段にと三段に書してなり、平成13年3月7日登録出願、指定商品及び指定役務は願書記載のとおりである。その後、指定商品及び指定役務については、同14年4月9日付手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」並びに第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、この商標登録出願に係る商標は、「LINK」は「連結」、「KEY」は「鍵」、「CARD」は「カード」の意味合いをそれぞれ有する英語を連綴したものと認められ、これよりは「鍵と連結したカード状の商品」若しくは「鍵と連結したカードによるサービス」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品・役務中、「前記に相応する商品・役務」に使用されたときは、商品の品質・役務の質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「LINK」、「KEY」、「CARD」の文字を全体としてバランスよく三段に書してなるところ、構成各文字には原査定説示の意味合いがそれぞれあり、また、その全体の構成から一連の用語として把握・認識されるものであるとしても、これに接する取引者・需要者が、原査定説示のように「鍵と連結したカード状の商品」若しくは「鍵と連結したカードによるサービス」の意味合いを直ちに把握・理解するということはできない。

そうとすれば、本願商標が本願指定商品の品質や指定役務の質を直接かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「LINK KEY CARD」の文字が、本願の指定商品や指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品質や役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品・役務識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定商品・役務のいずれの商品・役務について使用しても、商品の品質・役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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