結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1608(T2003−1608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年5月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年8月27日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム」と補正されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2094931号商標(以下「引用商標」という。)は、「バスク」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年8月25日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録、その後、平成10年11月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤と青の二重輪郭線で描いた楕円形により、「La Basque」の欧文字全体を囲むようにまとまりよく表してなるものであるから、「La Basque」の構成文字全体より、「ラバスク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。他方、引用商標は、該文字に相応し、「バスク」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる当該称呼とを比較するに、両称呼は、全て4音以内という比較的短い称呼において、称呼上重要な要素を占める語頭音「ラ」の音の有無という顕著な差異を有し、本願商標より生ずる称呼と引用商標の当該各称呼とは、十分に識別し得るものである。
そして、本願商標と引用商標とは、他に、類似すると見るべき点は見いだせない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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