sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の識別力:語頭音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1608(T2003−1608/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−1608(T2003−1608/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バスク」
争点(論点)
称呼の識別力:語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1608(T2003−1608/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「バスク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の識別力:語頭音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年5月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年8月27日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2094931号商標(以下「引用商標」という。)は、「バスク」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年8月25日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録、その後、平成10年11月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤と青の二重輪郭線で描いた楕円形により、「La Basque」の欧文字全体を囲むようにまとまりよく表してなるものであるから、「La Basque」の構成文字全体より、「ラバスク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。他方、引用商標は、該文字に相応し、「バスク」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる当該称呼とを比較するに、両称呼は、全て4音以内という比較的短い称呼において、称呼上重要な要素を占める語頭音「ラ」の音の有無という顕著な差異を有し、本願商標より生ずる称呼と引用商標の当該各称呼とは、十分に識別し得るものである。

そして、本願商標と引用商標とは、他に、類似すると見るべき点は見いだせない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。