結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15295(T2002−15295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふしぶしのやわらぎエキス」の文字を標準文字により書してなり、第29類「グルコサミンを主成分とする粒末状・粉状・顆粒状・液体状・ペースト状・錠剤状の加工食品,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成13年9月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『身体の節々を柔らかくするエキスを含有した商品』の意味合いを容易に認識させる『ふしぶしのやわらぎエキス』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記した構成よりなるところ、構成中の「ふしぶし」の文字(語)から「身体の節々」の意を、また「やわらぎ」の文字(語)から「柔らかくする」の意を理解させることがあるとしても、これらに格助詞の「の」及び「エキス」の文字(語)を結合した「ふしぶしのやわらぎエキス」の文字よりは、原審において説示する如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、また、その指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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