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結論

勝訴(請求認容)

商標「ふしぶしのやわらぎエキス」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−15295(T2002−15295/J1))

審判番号
不服2002−15295(T2002−15295/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ふしぶしのやわらぎエキス」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−15295(T2002−15295/J1)・不服)は、本件商標「ふしぶしのやわらぎエキス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふしぶしのやわらぎエキス」の文字を標準文字により書してなり、第29類「グルコサミンを主成分とする粒末状・粉状・顆粒状・液体状・ペースト状・錠剤状の加工食品,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成13年9月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『身体の節々を柔らかくするエキスを含有した商品』の意味合いを容易に認識させる『ふしぶしのやわらぎエキス』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、構成中の「ふしぶし」の文字(語)から「身体の節々」の意を、また「やわらぎ」の文字(語)から「柔らかくする」の意を理解させることがあるとしても、これらに格助詞の「の」及び「エキス」の文字(語)を結合した「ふしぶしのやわらぎエキス」の文字よりは、原審において説示する如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、また、その指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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