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Trademark Appeal Case

ハイフン入り造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7422(T2002−7422/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFE−TY」の文字を横書きしてなり、第22類「ワイヤーの束を巻くためのループ型ストラップ」を指定商品として、平成12年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、「安全」を意味する親しまれた欧文字としか認識し得ない「SAFE−TY」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に安全な商品であることを認識させるすぎず、単に商品の品質を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、中間にハイフンがあることからして、視覚上、「SAFE」の文字部分と「TY」の文字部分とに分離して看取されるものであるから、直ちに一語としての「SAFETY」を表したものとして認識されるというよりはむしろ、全体として既成の親しまれた観念を有しない一種の造語を表したものと認識されるというべきである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「SAFE−TY」の文字が商品の品質等を表示するための語として普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

(2)原審において出願人(請求人)が提出した参考資料及び同人の説明によれば、本願の指定商品は、複数のケーブルワイヤーを巻き束ねて、取付け・固定するために用いられるナイロン製の結束バンドと認められるものであるから、その内容及び範囲は明確なものというべきである。

(3)以上からすれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとし、また、本願が同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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