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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語尾音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12037(T2002−12037/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12037(T2002−12037/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「リバース」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12037(T2002−12037/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「リバース」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年5月13日付けの手続補正書によって、第17類「ゴムひも,石綿ひも」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4546304号商標(以下「引用商標」という。)は、「リバース」の片仮名文字及び「REVERS」の欧文字を上下二段に書してなり、平成12年12月19日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同14年2月22に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗り横長楕円形内に川状の3本線を白抜きしてなる図形とその下部に、その構成中の第4番目の文字「E」を多少図案化してなる「RIVER」の欧文字を顕著に書し、その下に小さめの「リバー」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成中の「RIVER」「リバー」の文字は、「川」を意味する外来語として一般に広く親しまれているものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「リバー」の称呼及び「川」の観念が生ずるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり「リバース」の片仮名文字及び「REVERS」の欧文字とを上下二段に書してなるものであるところ、該文字は、「裏返す、変える、(人が物の上下・裏表・順序等を)入れ替える」等の意味を有する外来語として一般に広く親しまれている語である。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「リバース」の称呼及び「裏返す、変える、(人が物の上下・裏表・順序等を)入れ替える」の観念が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「リバー」の称呼と引用商標より生ずる「リバース」の称呼とを比較するに、異なるところは、語尾音における「ス」の有無にあるが、後者の「ス」の音は語尾に位置するとはいえ、その前音が「バ」の長音であることも相俟って、それ自体明瞭に発音聴取されるものであるから、該差異音が全体の称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するも充分に聴別可能なものということができる。

また、本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においても、本願商標の「川」と引用商標の「裏返す、変える、(人が物の上下・裏表・順序等を)入れ替える」とは著しく相違するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、彼此相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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