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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20913(T2002−20913/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月21日登録出願、その後指定商品については、平成14年9月21日付手続補正書をもって、「トラック並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、次の2つの理由をもって、本願を拒絶した。

(1)本願商標は、その構成中に指定商品との関係からして「トラック」を認識させる「TRUCK」の文字を有するものであるから、出願人がこれをその指定商品中、例えば「トラック」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年6月30日登録出願、第12類「乗物用ゴム製無限軌道及びその他の自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された、登録第3220605号商標(以下「引用1商標」という。)、及び、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年7月18日登録出願、第12類「トラック並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録された登録第3337376号商標(以下「引用2商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、欧文字の「TRUCK」の上部に、欧文字に比べやや小さい片仮名文字で「トラックワン」と書し、その右側に大きく数字の「1」を赤色で表し、また、文字の右側及び下部には、ややかすれた灰色の線を右下が直角になるよう配した別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「トラックワン」の称呼を生ずると認められるものである。

他方、引用1商標は、無限軌道車のクローラベルト式脚部を想起させる、トレッドパターンを有する楕円形のベルトの如き図形の内側に、欧文字の「TRACKMAN」を配した別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「TRACKMAN」の文字部分に相応し「トラックマン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「トラックワン」の称呼と、引用1商標より生ずる「トラックマン」の称呼を比較してみれば、両称呼は、後半において母音「a」を同じくする「ワ」と「マ」の音の差異を有するものであるが、この差異音は続く「ン」の文字と共に「ワン」及び「マン」と称呼されるものであり、「ワン」は「1」を意味する英語「ONE」を、また「マン」も「男性」を意味する英語「man」の読みを表すものである。

そして、これらの語はいずれも我が国において親しまれ、日常的に使用されており、これを聴するときには、その違いを比較的容易に認識しうるといえるものであるから、促音を含み6音という比較的短い音構成においては、この違いが、全体に与える影響は少なくないものといえ、それぞれ一連に称呼するときは、聞き誤るおそれが多いとは言い難いものというを相当とする。

さらに、両商標は、前記の構成よりみて、外観において明らかな差異が認められるものであり、また、観念においては、いずれも特定の意味合いを有しない造語というべきものであるから、比較すべくもない。

そうすれば、本願商標と引用1商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれのある類似する商標とはいえないものと判断するを相当とする。

次に、本願商標と引用2商標との類否について検討するに、本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成中の「トラックワン」の片仮名文字部分が本願商標の称呼として認識されるとみるのが自然であるから、本願商標からは、該文字部分に相応した「トラックワン」の称呼のみを生ずると判断するを相当とする。

また、引用2商標は、欧文字の「TRUCK」及び「ICHI」の文字をハイフン(−)を介し一連に「TRUCK−ICHI」と書し、その上部に、黒色円形内に帯状の傾斜片を右上から斜め下へ向かって描いた図形を配した別掲(3)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分に相応し「トラックイチ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用2商標とは、称呼において「ワン」と「イチ」の音の差異を有するものであり、これが称呼全体に与える影響は少なくないものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、相紛れるおそれのない称呼上において非類似の商標というべきものである。

また、前記に示したとおりの構成よりなる本願願商標と引用2商標とは、その外観において明確な差異を有するものであり、かつ、両商標は、いずれも特定の意味合いを有しない造語というべきものであるから、観念については比べるべくもない。

したがって、本願商標と引用2商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものとはいえず、取消を免れない。

また、本願の指定商品について、上記1で認定したとおり補正された結果、本願商標は、補正後のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのあるとはいえないものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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