結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20914(T2002−20914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トラックワン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第12類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月21日登録出願、その後指定商品については、平成14年9月21日付手続補正書をもって、「トラック並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3220605号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年6月30日登録出願、第12類「乗物用ゴム製無限軌道及びその他の自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されているものである。
本願商標は、「トラックワン」の片仮名文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し、「トラックワン」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、無限軌道車のクローラーベルト式脚部を想起させる、トレッドパターンを有する楕円形のベルトの如き図形の内側に、欧文字の「TRACKMAN」を配した別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「TRACKMAN」の文字部分に相応し「トラックマン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「トラックワン」の称呼と引用商標より生ずる「トラックマン」の称呼を比較してみれば、両称呼は、後半において母音「a」を同じくする「ワ」と「マ」の音の差異を有するものであるが、この差異音は続く「ン」の文字と共に「ワン」及び「マン」と称呼されるものであり、「ワン」は「1」を意味する英語「ONE」に通じるものであり、また「マン」も「男性」を意味する英語「man」の読みを表すものである。 そして、これらの語はいずれも我が国において親しまれ、日常的に使用されており、これを聴するときには、その違いを比較的容易に認識しうるといえるものであるから、促音を含み6音という比較的短い音構成においては、この違いが全体に与える影響は少なくないものといえ、それぞれ一連に称呼するときは、聞き誤るおそれが大きいとは言い難いものというを相当とする。
さらに、両商標は、前記の構成よりみて、外観において明らかな差異が認められるものであり、また、観念においては、いずれも特定の意味合いを有しない造語というべきものであるから、比較すべくもない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれのある類似する商標とはいえないものと判断するを相当とする。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものとはいえず、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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