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結論

勝訴(請求認容)

商標「トラックワン」:称呼「ワン」と「マン」の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2002−20914(T2002−20914/J1))

審判番号
不服2002−20914(T2002−20914/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トラックワン」引用商標「乗物用ゴム製無限軌道及びその他の自動車並びにその部品及び附属品」
争点(論点)
称呼「ワン」と「マン」の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20914(T2002−20914/J1)・不服)は、本件商標「トラックワン」と引用商標「乗物用ゴム製無限軌道及びその他の自動車並びにその部品及び附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼「ワン」と「マン」の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トラックワン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第12類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月21日登録出願、その後指定商品については、平成14年9月21日付手続補正書をもって、「トラック並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3220605号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年6月30日登録出願、第12類「乗物用ゴム製無限軌道及びその他の自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「トラックワン」の片仮名文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し、「トラックワン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、無限軌道車のクローラーベルト式脚部を想起させる、トレッドパターンを有する楕円形のベルトの如き図形の内側に、欧文字の「TRACKMAN」を配した別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「TRACKMAN」の文字部分に相応し「トラックマン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「トラックワン」の称呼と引用商標より生ずる「トラックマン」の称呼を比較してみれば、両称呼は、後半において母音「a」を同じくする「ワ」と「マ」の音の差異を有するものであるが、この差異音は続く「ン」の文字と共に「ワン」及び「マン」と称呼されるものであり、「ワン」は「1」を意味する英語「ONE」に通じるものであり、また「マン」も「男性」を意味する英語「man」の読みを表すものである。 そして、これらの語はいずれも我が国において親しまれ、日常的に使用されており、これを聴するときには、その違いを比較的容易に認識しうるといえるものであるから、促音を含み6音という比較的短い音構成においては、この違いが全体に与える影響は少なくないものといえ、それぞれ一連に称呼するときは、聞き誤るおそれが大きいとは言い難いものというを相当とする。

さらに、両商標は、前記の構成よりみて、外観において明らかな差異が認められるものであり、また、観念においては、いずれも特定の意味合いを有しない造語というべきものであるから、比較すべくもない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれのある類似する商標とはいえないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものとはいえず、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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