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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24260(T2003−24260/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「老香港酒家」の文字と「OLD HONGKONG RESTAURANT」の文字とを上下二段に書してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成15年9月3日受付の手続補正書により、第43類「広東料理の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『老香港酒家』と『OLD HONGKONG RESTAURANT』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これを指定する役務中『広東料理の提供』について使用するときは、『古くからある(伝統的な)広東料理』の意味合いを認識させるにとどまり、単にその役務の内容(質)又は提供の方法を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「老香港酒家」の文字と「OLD HONGKONG RESTAURANT」の文字とを上下二段に書してなるところ、これからは、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の役務の質・提供の方法を具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別標識としての機能を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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