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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「接頭語結合商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9066(T2004−9066/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9066(T2004−9066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
接頭語結合商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9066(T2004−9066/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語結合商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成15年10月6日付け手続補正書により、第12類「修理・整備・改造・架装・再塗装・洗浄・部品の交換を施した自動車並びにその部品及び付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、車の形をオレンジ色で描いた中に白抜きで『再び、元に』(「ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)等を意味する接頭語である『Re』の文字と『新しい車』の意を容易に理解させる『newcar』の文字とを「・」を介して一連に書し、その下部分の長方形に線で囲んだ中に『製造者、メーカー』等の意味の英語『Maker』の表音に定冠詞を付けた『ザ・メーカー』の片仮名文字と、『リ・ニューカー作ります』の文字をオレンジ色で二段に書してなるものであるが、構成中の図形部分は、本願指定商品との関係よりすれば商品である自動車のシルエットを表したものを理解させ、その文字部分よりは『再び新しくした車』『その特約店』『再び新しい車を作ります』くらいの意味合いを理解させるものであるから、全体として本願商標をその指定商品中、該文字に照応する商品、例えば『再び新しくした自動車』に使用したときは、需要者、取引者は上記意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Re・newcar」「リ・ニューカー」の各文字部分において、「Re」「リ」の文字部分が「再び、元に」等を意味する英語の接頭語及びその表音であり、「newcar」「ニューカー」の文字部分が「新しい車」の意味を有する語であったとしても、これらを「・」を介して一連に書した「Re・newcar」「リ・ニューカー」の各文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、本願指定商品の品質、特性等を具体的に表示しているとまではいい得ない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、これらの文字部分を有する本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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