結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24687(T2003−24687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「汐留タワー」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成15年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『汐留タワー』の文字を表してなるところ、近年大都市でビル街等の再開発が盛んであり、東京では丸の内,六本木,品川,新橋・汐留地区等の街区の再開発が、各種マスコミに取り上げられて注目されていることから、これをその指定役務に使用した場合、本願商標全体より、『東京の新橋・汐留地区のタワー型建築物が関わる役務』程度の意味合いを容易に把握させるので、役務提供の有名な地名及び提供場所の形状という役務の質を強調した表示と理解するに止まり、取引者(「当業者」を含む。)・需要者をして、何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用の場合、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「汐留タワー」の文字よりなるところ、近年大都市でビル街等の再開発が盛んであり、東京では丸の内,六本木,品川,新橋・汐留地区等の街区の再開発が、各種マスコミに取り上げられて注目されているとしても、「汐留タワー」の文字よりなる本願商標が直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、本願指定役務の質、特性等を具体的に表示しているとまではいい得ない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものというべきであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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