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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22004(T2002−22004/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月19日に登録出願されたものである。そして願書記載の指定商品については、同14年10月8日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第556538号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和34年7月18日に登録出願、第36類「足袋、その他本類に属する商品」を指定商品として、同35年9月28日に設定登録され、その後、平成13年9月19日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,地下足袋,運動用特殊衣服,マラソン足袋」となり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり欧文字「C」をモチーフにして全体をデザイン化した「CanCam」の文字よりなるところ、該文字は特定の語義を有する語として一般に普及しているとは認められない一種の造語と解されるものであり、このような欧文字からなる言葉にあっては、我が国で最も親しまれている外国語である英語風に読まれる場合が多いことが一般的である。

しかしながら、補正後の指定商品との関係においては、その商品の取引者、需要者はファッション関連の商品と密接な関係を有する者と考えられること、及び本願商標のデザイン化された構成文字の特殊な態様及びその独自性とを考慮すれば、該文字に接する者が常に英語の発音記号どおり正確に発音するとは限らず、むしろ、我が国において良く知られた若い女性向けのファッション雑誌を容易に想起して、該雑誌のタイトル「キャンキャン」の称呼をもって取引にあたると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり図形の下部に「カンカン」の文字を縦書きしてなるものであるから、その構成中の「カンカン」の文字部分に相応して「カンカン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「キャンキャン」の称呼と、引用商標より生ずる「カンカン」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音及び第3音において、「キャ」と「カ」の音に差異を有するものであるから、共に4音構成という比較的短い称呼において、この差異が称呼全体に与える影響は極めて大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても充分区別しうるものと判断するのが相当である。

また、本願及び引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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