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Trademark Appeal Case

Rescue CALLのキャッチフレーズ性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6817(T2004−6817/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Rescue CALL」の欧文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月25日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成15年10月29日受付の手続補正書により、第37類「自動車・航空機・船舶に用いる潤滑油の交換や注油に関する助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『緊急時の救援呼出』の意味合いを認識させるにとどまる『Rescue CALL』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは『緊急救援呼出に応じます』程のキャッチフレーズの一種と認識し、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Rescue CALL」の文字を書してなるところ、例えその構成中の「Rescue」の文字部分が「救う,救助」等の意味を有し、「CALL」の文字部分が「呼ぶ,電話をする」等の意味を有する語であったとしても、これらを一連に書した「Rescue CALL」の文字全体からは、原審において説示するような意味合いを認識させるものとはいい難く、本願指定役務のキャッチフレーズ又は役務の質、特性等を具体的に表示しているとまではいい得ない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務のキャッチフレーズ又は役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものというべきであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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