結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9263(T2001−9263/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Guidance Resources」の欧文字と「ガイダンス リソーシス」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年10月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同13年6月5日、同16年2月6日及び同16年8月10日付けの手続補正書によって、第42類「精神的ストレスの予防・解消又は自己統合に関する医療又は心理カウンセリング,仕事上のストレス解消及び対人関係・家族関係についての心理カウンセリング,健康管理に関する指導・助言,病気に関する専門的な助言,家族関係・対人関係に関する身の上相談,その他の身の上相談」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「指導、手引き」を意味する英語「Guidance」と「(供給・援助の)供給源、資材」を意味する「Resources」の文字を一連に「Guidance Resources」と書し、その下段にその読みを表した「ガイダンス リソーシス」の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるところ、近年、インターネット等による情報の提供の情報源であることを示す見出しとして「〜情報リソース」「〜関連リソース」のように使用されている実情よりすれば、このようなものをその指定役務に使用しても、これに接する需要者は単に「指導・助言に関する情報の供給源」であると認識するに止まり、何人の業務に係る役務であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)本願商標は、前記1のとおり「Guidance Resources」及び「ガイダンス リソーシス」の文字を書してなるところ、たとえその構成中の「Guidance」及び「ガイダンス」の文字部分が「指導、手引き」の意味を有し、また、「Resources」及び「リソーシス」の文字部分が「(供給・援助の)供給源、資材」の意味を有するとしても、これらの文字を組み合わせた「Guidance Resources」及び「ガイダンス リソーシス」の文字全体からは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい得ず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
(2)本願指定役務は、前記1のとおり補正されたものである。
その結果、本願指定役務は、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由(2)は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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