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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13076(T2002−13076/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Scan」の文字と「Eye」の文字とをハイフンを介して一連にあらわした構成のもの(標準文字)よりなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成12年12月11日に登録出願されたものである。その後、当審において指定商品については、同14年9月5日付け提出の手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定で引用した引用商標

原査定で引用した引用商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである。

(1)登録第375619号商標は、昭和22年6月3日に登録出願、円輪郭内に片仮名の「アイ」の文字を書した構成よりなり、第69類「 電気機械器具及其ノ各部並電気絶縁材料」を指定商品として、昭和24年5月19日に設定登録され、現に有効に存続している。

(2)登録第426661号商標は、昭和27年6月23日に登録出願、「EYE」の欧文字よりなり、第69類「 電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、昭和28年6月22日に設定登録され、現に有効に存続している。

(3)登録第534986号商標は、昭和33年4月15日に登録出願、「アイ」の片仮名よりなり、第69類「 電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、昭和34年3月26日に設定登録され、現に有効に存続している。

(4)登録第534987号商標は、昭和33年4月15日に登録出願、円盤状の輪郭内に「アイ」の片仮名を書した構成よりなり、第69類「 電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、昭和34年3月26日に設定登録され、現に有効に存続している。

(5)登録第534988号商標は、昭和33年4月15日に登録出願、円盤状の輪郭内に「EYE」の欧文字を書した構成よりなり、第69類「 電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、昭和34年3月26日に設定登録され、現に有効に存続している。

(6)登録第1098884号商標は、昭和45年7月23日に登録出願、「アイ」の片仮名よりなり、第10類「 理化学機械器具、測定器械器具、写真材料」を指定商品として、昭和49年12月9日に設定登録され、現に有効に存続している。

以上、6件の引用商標を以下、一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標(6)の指定商品と同一又は類似する商品は、全て削除されたものと認められる。

そして、本願商標は、前記の構成よりなるところ、前半の「Scan」の文字と、後半の「Eye」の文字とは、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生じると認められる「スキャンアイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、係る構成において殊更に「Scan」の文字と、「Eye」の文字とに分離・抽出して把握・理解しなければならない特別の事情は見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「スキャンアイ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標から「アイ」の称呼をも生じるとし、そのうえ

で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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