結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14827(T2002−14827/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化粧品製造用化学品」を指定商品とし、平成13年5月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『γ−アミノ−β−ヒドロキシ酪酸(γ−amino−β−hydroxybutyric acid)』の略称である『GABOB』の欧文字及びその表音『ギャボブ』の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、これを、その指定商品中、上記に相応する商品に使用するときは、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「ギャボブ」の片仮名文字及び「GABOB」の欧文字よりなるところ、たとえ、該各文字が原審説示の如く「γ−アミノ−β−ヒドロキシ酪酸(γ−amino−β−hydroxybutyric acid)』の略称として用いられることがあるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものである。また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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