結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第17367号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示する書面に示すとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電気応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年9月25日登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年11月29日付けの手続補正書により「コードレス電話機」と補正されたものである。
これに対し、当審において「本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の新たな拒絶の理由を通知したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがなくなったものである。
してみれば、本願商標に対する当審の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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