Trademark Appeal Case
称呼と観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−7914(T2002−7914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ステップ」及び「STEP」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年11月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4265977号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年4月3日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ステップ」及び「STEP」の文字を二段に書してなるところ、該文字に相応して「ステップ」の称呼を生ずること明らかである。また、「STEP」の文字は、「歩み、一歩、歩調」等を意味する平易な英語であり、「ステップ」の文字は、同意味合いの外来語として知られているから、これより「歩み、一歩、歩調」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり多少デザイン化されているが、「SteP」の文字よりなるものであり、これより「ステップ」の称呼及び「歩み、一歩、歩調」の観念を生ずるというのが相当である。そして、たとえ、構成中の「t」「e」が小文字で表されているとしても、上記認定を左右するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ステップ」の称呼及び「歩み、一歩、歩調」の観念を共通にするものであり、互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。
また、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、同人が保有する登録第3268249号の2商標との関係において、引用商標は無効理由を有する旨主張するが、本件とは事案を異にし、該主張が上記認定、判断を左右するものでないことは明らかであるから、その主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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