Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−9631(T2002−9631/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「キャトル・デ・モード」の文字(標準文字による。)を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着」を指定商品とし、平成13年6月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1123375号商標(以下「引用商標」という。)は、「CATTLE」の文字を書してなり、昭和46年12月9日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同50年6月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「キャトル・デ・モード」の文字を横書きしてなるところ、本願商標の指定商品の関係から、その構成中の「モード」の文字部分は、「(服装などの)流行」等を意味する外来語として親しまれているものであり、しばしば、所有、所属の関係を表すフランス語の前置詞「de」の表音である「デ」を伴って普通に使用されているものである。
そうとすれば、本願商標は、「キャトル」、「デ」及び「モード」の文字を中黒を介して構成されているものであって、前述のとおり、本願商標後半の「デ・モード」の文字部分は、本願商標の指定商品との関係においては識別力が極めて弱いものであり、格別、取引者、需要者の印象に残る部分とはいい得ないものであるから、本願商標は、前半の「キャトル」の文字部分に相応して、「キャトル」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、「牛」等の意味を有する英語「CATTLE」の文字を書してなるものであるから、これより、「キャトル」の称呼及び「牛」等の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念において異なるところがあるとしても、互いに生ずる「キャトル」の共通の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件と事案を異にし、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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