Trademark Appeal Case
簡単な標章の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−10706(T2002−10706/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成14年9月26日付け手続補正書により、第30類「米」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に使用されるアルファベット1字の類型である『a』の文字を筆記体で表してなるものであるから、このようなものはきわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲の構成のとおり、アルファベットの一文字「a」を筆記体により表したと認められる形象よりなり、また、その文字態様は、やや肉太に書し、その文字の輪郭線の右上方がやや内側にせり出して表してなるものである。
しかして、右上方の内側にせり出した輪郭線が形作る空間部分が、米粒の形を認識させる場合があるとしても、やや肉太に表した構成全体は筆記体で表したアルファベット「a」の特徴的部分の形象を脱し得ているものとはいい難く、当該文字として認識される以上に強く認識されるほど図案化されているとは認められないものである。
そして、アルファベットの一文字は、それ自体簡単な構成の標章であり、商品の等級、品質等を表す記号、符号として取引上普通に使用されるものであるから、本願商標もその一類型にすぎないというを相当とするものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者をして、前記の如き商品の等級、品質等を表す記号、符号として認識されるに止まるというべきであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、過去における登録審査例や、本願商標の使用実績等を挙げ、本願商標も充分に自他商品の識別標識としての機能を発揮する旨述べるところあるが、請求人の挙げる審査例に係る商標は、いずれも本願商標の構成と異なる態様のものであって、本願商標についての上記判断を左右するものではなく、また、本願商標の使用実績についてみても、本願商標とともに、「お米のマルエー」又は「マルエーブランド」の文字が併記されているのが通常の使用形態と認められ、本願商標が前記文字と離れて独立した態様で取引者、需要者間に知られるに至っているものと認めるには不十分といわざるを得ないから、これらの点に関する請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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