結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19046(T2002−19046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IWAY」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成13年2月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同14年5月24日付け手続補正書により、第9類「コンピュータソフトウエア(記憶されたもの),その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2504150号商標(以下「引用商標」という。)は、「HIGH WAY」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年11月30日登録出願、平成5年2月26日に設定登録され、同13年1月24日に商標権一部取消し審判が確定し、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、最終的に、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、但し、回転電気機械、配電用または制御用機械器具を除く」を指定商品として、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アイウェイ」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「幹線道路、高速道路」等の意味合いを表す平易な英語「HIGH WAY」と認められ、「ハイウェイ」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「アイウェイ」の称呼と、引用商標から生ずる「ハイウェイ」の称呼とを比較するに、両者は語頭において「ア」と「ハ」の音に差異を有するものであるが、この「ア」と「ハ」の音は、母音を共通にし、両称呼は明らかに区別できるとは言い難いものである。
次に、その観念についてみるに、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語であるのに対し、引用商標は上記観念を生じさせるものであるから、観念においては、類似するとはいえないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、その称呼において明らかに区別できるとはいえないものの、その外観において顕著な差異を有し、観念においても類似するとはいえないから、これらを総合的に判断すると、両商標は相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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