結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3329(T2002−3329/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「CBスリーブ」の文字を標準文字により書してなり、第7類「鋳物用鋳型,鋳物用鋳型の湯口・湯道・ストレーナ・堰」を指定商品として、平成12年6月12日に登録出願されたものである。
2.原査定における拒絶の理由
これに対し、原査定において、「本願商標は、商品の記号・符号等を表すものとして一般に広く使用されている欧文字2文字を組み合わせたものの一類型と認められる『CB』の欧文字と、指定商品に係る業界においては『筒型の部品』等を表す語として使用されている『SLEEVE』の表音『スリーブ』の文字とを、一連に書してなるものであるから、全体として『商品記号が[CB]の筒型の部品』を想起させるに過ぎず、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「CBスリーブ」の文字よりなるところ、構成中の「スリーブ」文字が、「套管」の意味合いを有する英語の「SLEEVE」に通じる語であり、「導線あるいは素子をおおう絶縁管(電気),他の部品に合わせて設計された筒型の部品(工学)......マグローヒル科学技術用語大辞典・1997年3月18日第3版第3刷・株式会社日刊工業新聞社発行)」等に使用されている例が見受けられるところである。
しかしながら、本願商標は、「CBスリーブ」の文字を一連に表してなるものであり、その指定商品「鋳物用鋳型,鋳物用鋳型の湯口・湯道・ストレーナ・堰」との関係においては、「スリーブ」の文字より商品の特定の品質を表すものとは直ちに理解し得ないものである。
また、本願商標は、「CBスリーブ」の文字を同じ大きさ、同じ間隔で一連一体に表してなるものであり、その構成中の「CB」の欧文字部分を分離して、これを商品の記号符号と認識するというよりも、寧ろその構成全体を一体として把握し、特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
さらに、請求人(出願人)の提出に係る甲各号証及び参考資料又は職権による調査によっても、本願商標を構成する「CBスリーブ」の語が、請求人(出願人)以外の者に使用されている事実を発見し得ないものである。
してみれば、本願商標は、「需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標」ということはできず、かつ、本願商標は、その指定商品中のいかなる商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、その指定商品について商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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