結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16304(T2002−16304/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Viam」の欧文字と「ヴィーム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類「ナビゲーション装置」を指定商品として平成13年5月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2719512号商標(以下「引用商標」という。)は、「美夢」の漢字と「ビーム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成1年9月18日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電気材料」を指定商品として同9年1月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ヴィーム」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字全体に相応して「ビーム」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ヴィーム」の称呼と、引用商標から生ずる「ビーム」の称呼とを比較するに、両者は語頭において「ヴィ」と「ビ」の音に差異を有するにすぎず、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が近似し、明らかに区別できるとは言い難いものである。
次に、その観念についてみるに、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語であるのに対し、引用商標は、造語であるとしても「美しい夢」の観念を生じさせるものであるから、観念においては類似するとはいえないものである。
ところで、商標の類否は、対比された両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、称呼及び観念によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきである。
そうとすれば、たとえ、本願商標と引用商標とは、その称呼において明らかに区別できるとはいえないものの、その外観において顕著な差異を有し、観念においても類似するとはいえないから、これらを総合的に判断すると、両商標は、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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