結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16230(T2002−16230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「だいぶつぎんなん」の文字及び「大仏銀杏」の文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年4月24日付け、また、当審において、同14年8月26日付け手続補正書により、最終的には、第30類「銀杏を使用してなるせんべい」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第246183号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和7年1月23日登録出願、第43類「菓子及麺ぽうノ類、但シ煎餅、八ツ橋、松風焼、紅梅焼及飴菓子ヲ除ク」を指定商品として、同8年9月9日に設定登録され、その後、同28年6月9日、同49年5月27日、同58年11月28日、平成6年2月24日及び同15年11月4日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「だいぶつぎんなん」の文字及び「大仏銀杏」を二段に書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「ダイブツギンナン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ぎんなん」及び「銀杏」の文字部分が「イチョウの種子(銀杏)」を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「ダイブツギンナン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より単に「ダイブツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
なお、原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第356002号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年1月15日に商標権の存続期間満了により消滅し、同15年9月17日に本商標権の登録の抹消がされ、当該原簿は閉鎖されているものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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