結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7566(T2002−7566/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アヴィアス」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由とした引用商標は次のとおりである。
(1)登録第2669783号商標(以下「引用商標A」という。)は、「マビアス」の文字を横書きしてなり、平成4年3月23日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同6年5月31日に設定登録されたが、現在は倍額納付期間中のものである。
(2)登録第4510003号商標(商願平11ー14815号)(以下「引用商標B」という。)は、「AVIA」の文字を標準文字により書してなり、平成11年2月22日登録出願、第9類「デジタルマルチメディア用半導体集積回路,データの圧縮・伸長の分野で使用される電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同13年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4510004号商標(商願平11ー14816号)(以下「引用商標C」という。)は、「AVIA@TV」の文字を横書きしてなり、平成11年2月22日(パリ条約による優先権主張1998年11月17日アメリカ合衆国)登録出願、第9類「テレビジョン送受信機に用いられるデジタルマルチメディア用半導体集積回路,テレビジョン送受信機に用いられるデータの圧縮・伸長の分野で使用される電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク」を指定商品として平成13年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)商標登録願2000−8135号は、「AVIA」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月13日に登録出願されたものであるが、既に拒絶査定が確定しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アヴィアス」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標Aは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「マビアス」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アビア」の称呼を生ずるものと認められ、また、引用商標Cは、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として特定の親しまれた意味合いを看取させるものでなく、前半部の「AVIA」の文字と後半部の「TV」の文字との間に「@」を配することにより、視覚上分離して看取されやすいといえるものである。
そうすると、簡易迅速を旨とする商取引にあっては、前半部の「AVIA」の文字より生ずる「アビア」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「アヴィアス」と引用商標Aより生ずる「マビアス」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、「ア」と「マ」の音の差異を有するものであるが、該差異が全体として4音からなる両称呼に及ぼす影響は大きいものであり、これをそれぞれ称呼したときには、語調語感が異なり十分に聴別し得るものといわなければならない。
さらに、本願商標より生ずる「アヴィアス」の称呼と引用商標B及びCより生ずる「アビア」の称呼を比較するに、両称呼は、語尾において「ス」の音の有無に差異を有するものであるが、両者は、4音と3音という短い音数からなり、一音一音が明確に発音、聴取されるものであるから、この差異が、両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標AないしCとは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標AないしCは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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