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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1328(T2004−1328/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WOLF」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第11類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年12月10日付け、同15年5月6日付け及び当審における同16年1月19日付け手続補正書により、第11類「電気オーブン,電気こんろ,電気レンジ,電子レンジ,家庭用電気式料理保温器,電気グリル」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2580576号商標(以下「引用商標」という。)は、「WOLFVISION」の欧文字を横書きしてなり、平成2年9月17日(パリ条約による優先権主張 1990年8月13日 オーストリア共和国)に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「WOLF」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ウルフ」の称呼が生ずる。

他方、引用商標は、上記のとおり、「WOLFVISION」の欧文字を書してなるところ、その各構成文字は、同書、同大、同間隔をもって纏まりよく一連に書してなるものであり、また、その全体より生ずる「ウルフビジョン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え後半部の「VISION」の語が映像、映写装置の意味で、またテレビジョンの省略語として複合語をつくる語であり商品の品質を暗示させるとしても、前半部の「WOLF」の文字部分だけに殊更看者の注意が惹かれるとは考え難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ウルフビジョン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「ウルフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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