結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13164(T2002−13164/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRO V1」の文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年12月18日付けの手続補正書によって、第28類「ゴルフクラブ,ゴルフボール,その他の運動用具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,釣り具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1578244号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRO7」の文字を書してなり、昭和54年9月3日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助具、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録され、その後、2回ににわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年3月3日に第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり「PRO V1」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、該文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表してなり、構成文字に応じて生ずる「プロブイワン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなくなめらかに一気に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロブイワン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「PRO7」の文字を書してなるところ、外観上まとまりよく不可分一体のものとして把握し得るものである。
してみると、引用商標は、該構成文字に相応して、「プロセブン」の称呼のみが生ずるとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「プロブイワン」の称呼と引用商標から生ずる「プロセブン」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ語調、語感において顕著な差異により、称呼上明確に聴別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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