結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17684(T2002−17684/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における平成16年9月13日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具」、第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「インタネットを通じて提供されるコンピュータプログラムの設計・作成及び提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4379005号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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