結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16947(T2002−16947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GigaBee」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として平成13年6月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4365991号商標(以下「引用商標」という。)は、「Gigaview」の欧文字を標準文字とし、平成11年2月12日登録出願、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として同12年3月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ギガビィー」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「Gigaview」の欧文字を書してなるところ「ギガビュー」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ギガビィー」の称呼と引用商標から生ずる「ギガビュー」の称呼とを比較するに、語尾における「ビィー」と「ビュー」の音に差異を有するものであって、両商標は全体の語調、語感を異にし、、明確に聴別し得るものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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