結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23740(T2001−23740/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコスイッチ」及び「ECO‐SWITCH」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「配線用又は制御用の機械器具」を指定商品として平成11年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ECO‐SWITCH』の欧文字及びその表音である『エコスイッチ』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、『ECO』(エコ)の文字は、エコマーク『環境負荷の少ない商品であることを表示するマーク』として、世界各国で採用されており、さらに、例えば、エコグッズ、エコセメント、エコタワシ、エコグラブ等のようにエコに商品名を付して環境にやさしい商品として使用されている実情にあり、また『SWITCH』『スイッチ』の文字は、指定商品中の開閉器を表す語であるから、これを本願指定商品中、スイッチ(開閉器)に使用しても、『リサイクルしやすく、環境にやさしいスイッチ』等のように認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ECO」及び「エコ」が「エコロジー(ecology)」の略語として、「環境負荷の少ない商品」に使用され、かつ、「SWITCH」及び「スイッチ」が商品「開閉器」を表す語であることについては否定しないが、「ECO」及び「エコ」は、「節約、経済」等の意の「エコノミー(economy)」の略語(株式会社研究社発行「新英和大辞典」第五版659頁等)としても使用され、一般にも相当程度知られているとみるのが相当である。
そうすると、本願商標全体よりは、原審説示のような「リサイクルしやすく、環境にやさしいスイッチ」といった意味合いが想起される場合があったとしても、それが具体的に如何なる商品か判然としないとしかいいようがなく、結局、本願商標を構成する「エコスイッチ」及び「ECO‐SWITCH」の文字からは、原審説示のような意味合いが直ちに認識されるとまでは認めることができない。
また、職権をもって調査するも、「エコスイッチ」「ECO‐SWITCH」の文字が本願指定商品について普通に用いられている証左は見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品識別標識としての機能を充分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認めることもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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