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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「エコの多義性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23740(T2001−23740/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−23740(T2001−23740/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
エコの多義性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−23740(T2001−23740/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エコの多義性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコスイッチ」及び「ECO‐SWITCH」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「配線用又は制御用の機械器具」を指定商品として平成11年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ECO‐SWITCH』の欧文字及びその表音である『エコスイッチ』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、『ECO』(エコ)の文字は、エコマーク『環境負荷の少ない商品であることを表示するマーク』として、世界各国で採用されており、さらに、例えば、エコグッズ、エコセメント、エコタワシ、エコグラブ等のようにエコに商品名を付して環境にやさしい商品として使用されている実情にあり、また『SWITCH』『スイッチ』の文字は、指定商品中の開閉器を表す語であるから、これを本願指定商品中、スイッチ(開閉器)に使用しても、『リサイクルしやすく、環境にやさしいスイッチ』等のように認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ECO」及び「エコ」が「エコロジー(ecology)」の略語として、「環境負荷の少ない商品」に使用され、かつ、「SWITCH」及び「スイッチ」が商品「開閉器」を表す語であることについては否定しないが、「ECO」及び「エコ」は、「節約、経済」等の意の「エコノミー(economy)」の略語(株式会社研究社発行「新英和大辞典」第五版659頁等)としても使用され、一般にも相当程度知られているとみるのが相当である。

そうすると、本願商標全体よりは、原審説示のような「リサイクルしやすく、環境にやさしいスイッチ」といった意味合いが想起される場合があったとしても、それが具体的に如何なる商品か判然としないとしかいいようがなく、結局、本願商標を構成する「エコスイッチ」及び「ECO‐SWITCH」の文字からは、原審説示のような意味合いが直ちに認識されるとまでは認めることができない。

また、職権をもって調査するも、「エコスイッチ」「ECO‐SWITCH」の文字が本願指定商品について普通に用いられている証左は見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品識別標識としての機能を充分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認めることもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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