結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16669(T2002−16669/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として平成13年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、日本国内においてありふれた氏と認められる『大岡』の欧文字表記『O‐OKA』と『法人、株式会社』の意味を有するものとして、一般に親しまれている『CORPORATION』の欧文字を山なりに結合する方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成文字全体が山型あるいは波型に表わされていて、かつ、構成前半の「O」の欧文字と「OKA」の欧文字はハイフンを介して表示されているものであるから、一種特異性を有するものといえる。
そして、たとえ、構成後半の「CORPORATION」の文字が「法人、株式会社」等の意味合いを表す英語に通じ、構成前半の「O‐OKA」の文字より、氏姓の一つである「大岡」を想起させる場合があるとしても、前記のごとく表現された構成全体からは、単に特定の名称を普通に用いられる方法で表示したものというよりも、むしろ、前記特異に表現された外観上の特徴をもって印象づけられるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、その出所識別の標識として認識し把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。