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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24622(T2002−24622/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、平成13年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3068983号商標は、「シンクロ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年7月31日に登録出願、第1類「地盤固結剤」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4376642号商標は、「シンクロ」の片仮名文字と「SYNCHRO」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成10年9月16日に登録出願、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下登録第3068983号商標及び登録第4376642号商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「synchro」の欧文字と「crossings」の欧文字を二段に横書きし、その右に比較的大きく「X」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中の二段に書された「synchro」、「crossings」と大きく書された「X」とは、視覚上分離して観察されるというのが相当である。そして、「synchro」、「crossings」の各欧文字は、それぞれ同一の書体をもって、同一の大きさで書され、かつ、上段の「synchro」の文字は、下段の「crossings」と同一の幅に書され、まとまりよく表されているものであり、視覚上一体のものとして看取されるということができる。

そうすると、「synchro」及び「crossings」は、両文字を結合して親しまれた熟語的意味合いを表すものとはいえないとしても、外観上一体不可分のものと認識されるというべきであるから、これより生ずる称呼は、「シンクロクロッシングス」の一連の称呼のみといわなければならない。

したがって、本願商標より、単に「シンクロ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「シンクロ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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