結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31271(T2003−31271/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第2400428号商標(以下「本件商標」という。)は、「ITEK」の欧文字を横書きしてなり、第10類「光学機械器具、写真機械器具、写真材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年4月23日に登録出願、平成4年4月30日に設定登録されたものである。
その後、指定商品については、第1類「写真材料」及び第9類「光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具」を書換登録を受けようとする指定商品として、平成15年4月28日に書換登録の申請、同年9月24日に書換登録されたものである。
請求人は、平成15年9月22日に、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、指定商品中第10類「医療用機械器具およびこれに類似する商品」ついて取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。
そして、本件審判の請求は、平成15年10月22日に、審判請求日を同年9月22日として、その登録がなされたものである。
本件審判請求に係る指定商品「医療用機械器具及びこれに類似する商品」は、書換登録の申請書に記載されなかったため、平成15年9月24日の書換登録の時に消滅したものである(商標法附則第12条第3項)。その結果、本件審判請求は、同日以降、請求の対象が存在しないこととなり、不適法な請求となったものである。
本件審判請求に係る指定商品は審判請求の時(平成15年9月22日)から書換登録の時(同月24日)までは本件商標の指定商品中に含まれていたものであるが、仮に、請求に係る指定商品について、本件商標の登録を取り消すべき旨の審決が確定したとしても、本件商標に係る商標権は審判請求日(同月22日)まで遡及して消滅するものではなく、審判請求の登録日(同年10月22日)に消滅したものとみなされるものであるから(商標法第54条第2項)、本件審判請求は、請求の利益がなく、不適法なものである。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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