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Trademark Appeal Case

すずなりイチゴの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16334(T2002−16334/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すずなりイチゴ」の標準文字よりなり、第31類「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、平成13年8月13日登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年10月16日付け手続補正書により、「イチゴの種子・苗」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、すずなりのイチゴであることを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中、すずなりになるイチゴの種子・苗に使用しても、単に商品の品質、誇張、名称を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「すずなりイチゴ」の文字よりなるところ、その構成中、「すずなり」とは、「果実などが神楽鈴のように、多くむらがって房をなすこと。ふさなり。」(広辞苑第5版)を意味し、そして、「イチゴ」の文字部分は、果実の「いちご」を表したと理解されるものである。

そして、イチゴには、小粒ながら実が良く付くものがあることが、以下の事実から認められる。

(1)「植物生産販売リスト」のホームページ(http://www.homepage3.nifty.com/kusakiya/plantslist.html)中、商品「四季成りワイルドストロベリー」を説明する欄には、「小粒ながら実が良く付きます。10.5cmポット苗800円」の記載がある。

(2)「いちごのお話し」のホームページ(http://www.la-fontaine.co.jp/ichigonohanashi.html)には、「現在栽培されている苺の祖先は、北米のバージニアイチゴと、南米のチリーイチゴといわれています。バージニアイチゴは、香りが高い小粒のイチゴを多数つけるのに対して、チリーイチゴは、香りこそ少ないのですが、大粒の実を付けるという、特徴があります。この二種類が、18世紀の中頃かけあわされて、育成苺の時代に入るきっかけになったようです。」の記載がある。

加えて、イチゴの苗を販売するにあたり、需要者の目を引くように、たくさん実がなることを誇張表示するために、「すずなり」の語を使用している記事が、以下のとおり認められる。

(1)「花いっぱい.com」のホームページ(http://www.hanaippai.com/hinsyu/20011111.php)には、品種情報中、「イチゴ 欲ばりイチゴ すずなり 」(住化農業資材)の苗の商品説明において、「『見て楽しい』、欲ばりイチゴシリーズ。実がたくさんつく すずなり。」の記載と、たくさん実をつけているイチゴの苗の写真の掲載がある。

さらに、イチゴがたくさん成っている状態を説明するときに、「すずなり」の語を使用している事実が、以下のとおり認められる。

(1)「ハーブ育成日記」の「Wild Strawberry」のホームページ(http://www105.sakura.ne.jp/~tutumi/herb/wild_strawberry.html)には、「Wild Strawberry」の成長記録が紹介されており、その中の「Diary 2004年6月23日」の欄には、「赤い実がたくさん成ってきていて・・・しかも実も鈴成りになってきているので、これから暫くは甘い実をたくさんたべられそうです」の記載がある。

(2)「1999年1月24日(日)読売新聞東京本社発行日曜版7面」のホームページ(http://www.yomiuri.co.jp/junior/articles/990124.html)には、「水耕栽培でイチゴ実った 農業に夢と希望を/栃木県立真岡北陵高」の見出しのもと、「ずらりと並ぶイチゴの苗に、赤く色づき始めた実がすずなりです。」の記載がある。

以上のことよりすれば、「すずなり」の語は、「イチゴ」にとって、実の成り具合を説明するときに、しばしば使用されるイチゴと関わりの強い語であると認められるから、これらを、一連に「すずなりイチゴ」と組み合わせてなる本願商標よりは、たくさん実がなるイチゴを、容易に想起するとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者が、単に、たくさん実が成るイチゴであることを誇称表示したものと認識する場合が十分にあるとみるのが相当であるから、単に商品の品質を誇張表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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