Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−5322(T2003−5322/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」及び第16類「雑誌,新聞,マニュアル,その他の印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成13年4月13日に登録出願された商願2001−34514号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成14年6月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1964039号商標は、「IMAGIC」の欧文字を書してなり、昭和60年6月11日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として昭和62年6月16日に設定登録され、平成9年7月8日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく登録第2023495号商標は、「IMAGIC」の欧文字を書してなり、昭和60年6月11日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として昭和63年2月22日に設定登録され、平成10年2月3日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく登録第4355727号商標は「IMAGIC」の欧文字を書してなり、平成10年11月19日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年1月28日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「i」と「Magic」の欧文字を星形の図形を挟んで書し、下段に「アイマジック」の片仮名文字を書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、当該仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。したがって、本願商標は、片仮名文字に相応して「アイマジック」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、それぞれ「IMAGIC」の欧文字を書してなるところ、当該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められ、これよりは請求人主張の「イマジック」及び「イメージック」の称呼が生ずることは否定し得ないとしても、当該文字がこれらの称呼を生ずるものとして一般に知られているという事実は見出せない。
そして、一般の取引者・需要者が引用商標のような欧文字からなる造語に接するときは、これを我が国で最も親しまれている英語風の発音によって称呼するのが自然であるところ、引用商標の語頭の「I」の文字は、例えば、「ice」を「アイス」、「idea」を「アイデア」、「idol」を「アイドル」、「island」を「アイランド」など、「アイ」と称呼されるものが多数存在するものである。
また、引用商標の構成中の語頭の「I」の文字を除く「MAGIC」の文字は、「魔法、手品、マジック」を意味する英語として一般に知られ、「マジック」と発音されるものである。
そうすると、引用商標の「IMAGIC」の欧文字よりは、「アイマジック」の自然の称呼をも生ずるものというのが相当であり、引用商標から「イマジック」及び「イメージック」の称呼のみが生ずるとする旨の請求人の主張は採用できない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮するとしても、なお、「アイマジック」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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