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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22708(T2002−22708/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「ミラくるミラー」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年10月18日付手続補正書をもって、「洗面化粧台,洗面化粧台用鏡,ミラーキャビネット」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第572097号商標は、「ミラクル」の文字を書してなり、昭和35年3月31日に登録出願、同36年5月15日に設定登録され、その後、平成14年3月6日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第20類「寝台,つり床,クッション,座布団,まくら,マットレス,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ」、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」及び第27類「敷物(毛せんを除く。),壁掛け(織物製のものを除く。)」となり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ミラくるミラー」の文字よりなるものであるところ、「ミラくるミラー」の文字は、特に軽重の差なく全体としてまとまりよく一体的に表現されているものであり、しかもその全体より生ずる「ミラクルミラー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得ることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、後半部の「ミラー」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を有しないものと捉え前半部の「ミラくる」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、一連に「ミラクルミラー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ミラクル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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