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Trademark Appeal Case

称呼・商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2004−35079(T2004−35079/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4344913号商標の指定商品中、「家事用手袋、コッフェル」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件商標は、「ダブルアクション」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年3月3日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,マドラー,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。

2.引用商標

請求人が引用する登録第2680379号商標は、「Double Action」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月24日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第2675099号商標は、「Double Action」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月24日登録出願、第24類「釣り具、その他本類に属する商品、但し、おもちゃ、人形を除く)を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである(以下、引用各商標」という。)。

3.請求人の主張

請求人は、「登録第4344913号商標の指定商品中、『家事用手袋、コッフェル』についての登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)請求の利益

請求人は、片仮名文字の「ダブルアクション」と欧文字の「Double Action」とを二段横書きし、第23類、第24類、第25類及び第28類に属する商品を指定として商標登録出願をしたところ(商願2003−38100)、本件商標を引用した拒絶理由通知を受けたものである。

しかしながら、請求人は「Double Action」からなる登録商標を所有しているから、本件商標について、無効審判請求をする利害関係を有するものである。

(2)無効理由

請求人が引用する登録第2680379号商標は、「Double Action」の欧文字からなり、本件商標とは「ダブルアクション」の称呼を共通にする類似商標であり、かつ、本件商標の指定商品「家事用手袋」は、引用商標の指定商品中「被服」に包含される商品である。

また、請求人が引用する登録第2675099号商標は、同じく「Double Action」の欧文字からなり、本件商標とは「ダブルアクション」の称呼を共通にする類似商標であって、かつ、本件商標の指定商品中「コッフェル」は、引用商標の指定商品中の「その他本類に属する商品」中の「運動具」に包含される商品である。

したがって、本件商標は、その指定商品中「家事用手袋、コッフェル」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は同法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。

4.被請求人の答弁

被請求人は、指定した期間内に何等答弁するところがない。

5.当審の判断

よって、本件商標と引用各商標との類否について判断するに、本件商標は、上記のとおり「ダブルアクション」の片仮名字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ダブルアクション」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用各商標は、何れも「Double Action」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ダブルアクション」の称呼を生ずるものであり、そうとすれば、両者は、ともに「ダブルアクション」の称呼を共通にする称呼上類似する商標と言わざるを得ない。

そして、本件商標の指定商品中「家事用手袋」は、引用登録第2680379号商標の指定商品中の「被服」の範疇に属する「手袋」に包含されるものであり、また、「コッフェル」は、引用登録第2675099号商標の指定商品中の「運動具」の範疇に属する「登山用具」に包含されるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、ともに「ダブルアクション」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中「家事用手袋、コッフェル」については、引用各商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「家事用手袋、コッフェル」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号に基づき、無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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