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Trademark Appeal Case

称呼類似と指定商品抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2004−35045(T2004−35045/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4590738商標(以下「本件商標」という。)は、「IWI」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類に属する「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」及び第16類に属する「印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード」を含む第9類、第16類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年2月8日に登録出願され、同14年8月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する商標は、次のとおりである。

(1)登録第2190406号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年11月27日に登録出願され、平成1年11月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2048201号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年11月27日に登録出願され、昭和63年5月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2049296号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「レコード、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年11月27日に登録出願され、昭和63年5月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード」についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番を含む。)を提出している。

<請求の理由>

本件商標は、「IWI」の欧文字を書してなるものであるから、これから「アイダブリュアイ」の称呼を生ずること明らかである。

これに対し、引用商標1ないし3(以下まとめていうときは「引用商標」という。)は、全部同じ商標であって、図案化しているものの、「I・W・I」の文字からなり、称呼として「アイダブリュアイ」が生ずることは明らかである。してみれば、本件商標は、同じく「アイダブリュアイ」の称呼を生ずる引用商標と類似する。

そして指定商品を見てみると、本件商標に係る指定商品中、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」は、引用商標1に係る指定商品と抵触し、同じく第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」は、引用商標2に係る指定商品と抵触し、第9類「 レコード,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」及び第16類「遊戯用カード」は、引用商標3に係る指定商品と抵触する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号によって無効にされるべきものである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「IWI」の文字を標準文字により書してなるものであるから、これよりは「アイダブリュアイ」の称呼を生じ、特段の観念を生じない造語と認められるものであるから、観念において比較すべくもないものである。

これに対し、引用商標は、ともに別掲のとおりの構成よりなるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれはない。

次に、引用商標が「IWI」の字形を看取させ、これより「アイダブリュアイ」の称呼を生ずるか否か検討するに、引用商標は、やや右に傾斜した縦長平行四辺形を右上及び左下方向に収束するように左上及び右下部分を丸みをもって描いてなる図形を左右に配し、それぞれの内側に黒丸を配し、2つの黒丸の間に左右に平行に3つの両端の図形と同様の図形を配し(但し、その内、右2つは、左下収束部分がそれぞれの左側図形に達するように延びている。)てなるところ、上記5つの図形がそれぞれの中央部が同じ太さで同じく右方向に傾斜して右上及び左下方向に収束するように左上及び右下部分を丸みをもって描かれ、例えば、ネジ山を描いたように、全体がまとまりよく一連の図形として認識されるというべきものであって、もはや特定の文字を描いたものとは認識されないというのが相当である。

そうとすると、引用商標よりは特定の称呼を生じないものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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