結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10344(T2002−10344/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年11月2日登録出願、その指定役務は第35類及び第42類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3081848号商標(平成4年9月18日出願、同7年10月31日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3207751号商標(平成4年8月4日出願、同8年10月31日設定登録)は、「The BRIDGE」の文字を横書きしてなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4319657号商標(平成9年9月4日出願、同11年10月1日設定登録)は、「BRIDGE」の文字を標準文字で表してなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「i BREDGE」及び「アイブリッジ」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「アイブリッジ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「i」の文字部分が「インターネット(用)の」の意味合いに通じるとしても、下段に振り仮名表記とみられる「アイブリッジ」の文字を併記した構成においては、特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイブリッジ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ブリッジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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