結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7387(T2002−7387/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RINGSERVO」及び「リングサーボ」の文字を二段に横書きしてなり、第7類、第9類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月14日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において同14年4月26日付け手続補正書により第7類「金属加工機械器具のうちサーボ機能を有する商品,製材用・木工用又は合板用機械器具のうちサーボ機能を有する商品」及び第9類「電気通信機械器具のうちサーボ機能を有する商品,電子応用機械器具のうちサーボ機能を有する商品及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「RINGSERVO」の欧文字と「リングサーボ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、指定商品との関係において、これよりは、「回転の制御や位置決め、送り速度等をサーボ技術により制御する商品」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「前記に相応する商品」に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「RING」及び「リング」の文字が「輪、環」等の意味を有し、また、「SERVO」及び「サーボ」の文字が「機械的位置や速度を制御するための自動制御系、また、種々の変化する信号に追従させる自動制御系」等の意味を有する「サーボ機構(servoーmechanism)」の略語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「RINGSERVO」及び「リングサーボ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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