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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19751(T2002−19751/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−19751(T2002−19751/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VALUE」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19751(T2002−19751/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VALUE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「BESTVALUE」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年8月27日付手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な音楽,録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他のレコード,メトロノーム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な文字,ダウンロード可能な映像,録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1801548号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VALUE」の文字を横書きしてなり、昭和58年5月30日に登録出願、第26類「印刷物、書画、写真、その他本類に属する商品」を指定商品として同60年8月29日に設定登録され、その後、平成8年3月28日商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4394738号商標(以下「引用商標2」という。)は、「バリュー」及び「VALUE」の文字を二段に書してなり、平成11年3月8日に登録出願、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同12年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の書体、大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「BEST」の文字と後半の「VALUE」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって「最高の価値」の如き意味合いを把握することのできるものである。

また、これより生ずると認められる「ベストバリュー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「VALUE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ベストバリュー」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「バリュー」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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