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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6238(T2004−6238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「impressTV」の文字を標準文字で表してなり、第38類及び第41類について願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年3月29日付け及び同年9月8日付けの各手続補正書により、第41類「放送番組の企画・制作又は配給,インターネットその他のコンピュータネットワークによる影像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送の番組の制作」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4297407号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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