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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性・区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18515(T2001−18515/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ATMI」の文字を標準文字で表してなり、第37類について願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年8月31日受付の手続補正書により、第37類「半導体製造過程で生じた気体及び液体排出物を処理するための湿潤・乾燥・熱及び触媒洗浄機の設置工事・取り外し工事及び保守並びにこれらに関する相談」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、該役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第37類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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