結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9495(T2002−9495/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EPIC MICROVISION」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年11月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2386291号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EPICS」の文字を書してなり、昭和57年5月7日登録出願、第10類「複式パラメータ生物細胞ソータ、その他の光学機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年2月28日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、同13年11月20日にされた書換登録申請により、第1類「写真材料」、第9類「複式パラメータ生物細胞ソータ,その他の光学機械器具,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「全自動細胞分析装置,その他の医療機械器具並びにその部品及び附属品」及び第12類「車いす」とする書換登録が同14年11月6日にされたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それを構成する「EPIC」と「MICROVISION」の間に1文字程度のスペースを介してなるも、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に書されており、構成全体から生ずるものと認められる「エピックマイクロビジョン」の称呼も格別冗長なものともいえず、一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、かかる構成からなる本願商標を「EPIC」と「MICROVISION」とに分離して、「EPIC」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるものというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「エピックマイクロビジョン」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「エピックス」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「エピックマイクロビジョン」の称呼と、引用商標から生ずる「エピックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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