sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標消滅と指定商品明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9948(T2002−9948/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STONE」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品とし、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(2000年1月28日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成12年7月28日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、平成16年7月16日付手続補正書をもって、「スポーツその他のイベントの写真・アーカイブ写真・その他のデジタル画像を記録した磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・その他の記録媒体,通信ネットワークを介してダウンロード可能なデジタル画像,写真のデジタル画像を表示するためのコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・その他の記録媒体,通信ネットワークを介してダウンロード可能な写真のデジタル画像を表示するためのコンピュータ用プログラム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、次の理由により本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第2344163号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標の指定商品中に、その内容及び範囲が不明確な商品を含むものであるから、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年10月30日存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が平成14年7月17日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

また、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、商品の内容が明確なものになったと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び2項の規定の要件を具備するものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。