結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−309(T2003−309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PIANOSMART」の欧文字と「ピアノスマート」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第9類及び第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年9月25日付け及び同15年1月6日付け手続補正書により、最終的に、第15類「電気又は電子楽器用アンプ,その他の楽器,電気又は電子楽器用エフェクター,その他の演奏補助品,音さ,調律機,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,ミュージックシーケンサー,楽音サンプラー(電子楽器用のものに限る。),自動リズム演奏装置」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4356623号−1商標は「スマート」と「SMART」の各文字を上下二段に書してなり、平成7年7月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものであるところ、指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」については、登録第4356623号−2として分割移転の登録が平成13年2月27日にされ、また、「事故防護用手袋」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成15年12月10日にされているものである。
同じく登録第4356630号商標は「S・M・A・R・T」の文字を書してなり、平成8年10月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものであるところ、指定商品中「事故防護用手袋」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成15年12月10日にされているものである。
同じく登録第4356634号−1商標は「SMART」と「スマート」の各文字を上下二段に書してなり、平成8年11月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものであるところ、指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」については、登録第4356634号−2として分割移転の登録が平成13年2月27日にされ、また、「事故防護用手袋」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成16年1月6日にされているものである。
同じく登録第4550241号商標は「Smart」の文字を書してなり、平成12年10月17日登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。
本願商標は、「PIANOSMART」の欧文字と「ピアノスマート」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ピアノスマート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ「PIANO」及び「ピアノ」の文字が「鍵盤楽器のピアノ」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、当該文字部分が商品の品質等を表すものとして直ちに認識されるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ピアノスマート」の一連の称呼のみを生じ、また、特定の観念を生じないものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「スマート」の称呼及び「利口な、洗練された」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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