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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼・観念の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−309(T2003−309/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−309(T2003−309/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼・観念の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−309(T2003−309/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼・観念の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PIANOSMART」の欧文字と「ピアノスマート」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第9類及び第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年9月25日付け及び同15年1月6日付け手続補正書により、最終的に、第15類「電気又は電子楽器用アンプ,その他の楽器,電気又は電子楽器用エフェクター,その他の演奏補助品,音さ,調律機,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,ミュージックシーケンサー,楽音サンプラー(電子楽器用のものに限る。),自動リズム演奏装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4356623号−1商標は「スマート」と「SMART」の各文字を上下二段に書してなり、平成7年7月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものであるところ、指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」については、登録第4356623号−2として分割移転の登録が平成13年2月27日にされ、また、「事故防護用手袋」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成15年12月10日にされているものである。

同じく登録第4356630号商標は「S・M・A・R・T」の文字を書してなり、平成8年10月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものであるところ、指定商品中「事故防護用手袋」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成15年12月10日にされているものである。

同じく登録第4356634号−1商標は「SMART」と「スマート」の各文字を上下二段に書してなり、平成8年11月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものであるところ、指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」については、登録第4356634号−2として分割移転の登録が平成13年2月27日にされ、また、「事故防護用手袋」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成16年1月6日にされているものである。

同じく登録第4550241号商標は「Smart」の文字を書してなり、平成12年10月17日登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「PIANOSMART」の欧文字と「ピアノスマート」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ピアノスマート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ「PIANO」及び「ピアノ」の文字が「鍵盤楽器のピアノ」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、当該文字部分が商品の品質等を表すものとして直ちに認識されるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ピアノスマート」の一連の称呼のみを生じ、また、特定の観念を生じないものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「スマート」の称呼及び「利口な、洗練された」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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