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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16406(T2002−16406/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標は、「amue」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2062703号商標は、「ANEW」の文字を書してなり、昭和61年2月5日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2065190号商標は、「ANEW」の文字を書してなり、昭和61年2月5日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2153069号商標は、「ANEW」の文字を書してなり、昭和61年2月7日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2251090号商標は、「あにゅー」及び「アニュー」の文字を二段に書してなり、昭和62年12月1日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2285131号商標は、「ANEW」の文字を書してなり、昭和63年10月26日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、平成13年9月19日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第9類「救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第11類「工業用炉,原子炉,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉」及び第20類「液体貯蔵層(金属製又は石製のものを除く。),工業用水層(金属製又は石製のものを除く。 ),液化ガス貯蔵層(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵層(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす」となり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3117862号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,運動施設の提供,娯楽施設の提供,健康・医療・栄養に関するセミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「amue」の文字よりなるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と解されるものであり、このような欧文字からなる言葉にあっては、我が国で最も親しまれている外国語である英語風に読まれる場合が多いことからすれば、例えば「muesli」が「ミューズリ」と発音する例に倣い、本願商標は、「アミュー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

これに対して、引用登録第2062703号商標、同第2065190号商標、同第2153069号商標、同2251090及び同第2285131号商標は、それぞれ前記した構成文字よりなるものであるから、これらより「アニュー」の称呼を生ずること、その構成文字に照らし明らかである。

また、引用登録第3117862号商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の図形部分は特段の語義を有するとも理解し難い図形であり、また図形部分と文字部分とは視覚的に分離されて看取されることから、文字部分がそれ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められ、該構成文字に応じて「アニュー」の称呼を生ずるとするのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「アミュー」の称呼と引用各商標より生ずる「アニュー」の称呼とを比較検討するに、両者は、同音数よりなるばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「ア」の音を共通にし、異なるところは、第2音の「ミュ」と「ニュ」の音であるにすぎない。

しかして、該差異音「ミュ」と「ニュ」の音は、子音[m]、[n]と母音[u]の間に半母音[j]を結合した音節からなる有声の鼻音で、異なる部分は有声通鼻音である子音の[m]と[n]のみである。そして、その差異は子音の調音の位置が歯茎音か両唇音かの至近部位であって、共に半母音[j]及び長音を伴う関係上、該音節の後ろ[ju]の響きが強められる一方、相対的に前記子音の響きが弱められる結果、その違いが常に明瞭であるとはいい難いものである。

そうとすれば、該差異音が、比較的聴取しにくい中間に位置することと相俟って、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼において互いに紛らわしく、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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