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結論

勝訴(請求認容)

商標「アイデアル」の称呼の語頭音の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2002−18536(T2002−18536/J1))

審判番号
不服2002−18536(T2002−18536/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイデアル」
争点(論点)
称呼の語頭音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18536(T2002−18536/J1)・不服)は、本件商標「アイデアル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「卵黄レシチン・にんにく末・サフラワー油を主成分としてカプセルに封入した加工食品,カキエキス末・乳糖を主成分として打錠成形した加工食品,サフラワー油・ブルーベリーエキス末・精製魚油・植物油を主成分としてカプセルに封入した加工食品,精製魚油・イチョウ葉エキス・大豆レシチンを主成分としてカプセルに封入した加工食品,プロポリスエキス・小麦胚芽油・サフラワー油・イカスミパウダーを主成分としてカプセルに封入した加工食品,サフラワー油・キトサン(カニ)・植物油・大豆レシチンを主成分としてカプセルに封入した加工食品,グルコサミン粉末・魚類たんぱく複合体(コンドロイチン含有)・ビタミンC・ビール酵母を主成分として打錠成形した加工食品,ウコン末・ビール酵母を主成分として打錠成形した加工食品,ローヤルゼリー粉末・精製白糖・炭酸カルシウム・卵殻カルシウムを主成分として打錠成形した加工食品,精製魚油・ビタミンEを主成分としてカプセルに封入した加工食品,ビール酵母・亜鉛酵母・セレン酵母を主成分として打錠成形した加工食品,コラーゲン粉末・さけ白子抽出物・還元麦芽糖水飴・魚類たんぱく複合体・骨カルシウム・ビタミンC・ビタミンE粉末・ローヤルゼリー粉末を主成分として打錠成形した加工食品」を指定商品として、平成12年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第4490322号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイデアル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年4月28日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,耳栓」及び第29類「アセロラを主原料としてなる粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「E」の文字にアクサン記号が付されている「IDEAL」の欧文字と「イデアル」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字とを併記した構成よりなる商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字より生ずる称呼を自然の称呼とみるのが相当である。

これを本件商標についてみるに、構成中の片仮名文字「イデアル」が「E」の文字にアクサン記号が付されている欧文字「IDEAL」の称呼を特定しているものとみて不自然なものでないから、本願商標は、該構成文字に相応して「イデアル」の称呼のみを生ずるものというが相当である。

そして、たとえ、原審説示の如く、構成中の「E」の文字にアクサン記号が付されている「IDEAL」の欧文字が「理想」等の意味を有するフランス語であるとしても、これに接する取引者・需要者が一見して直ちにその意味合いを認識し理解することができるほど親しまれた語とはいい難く、むしろ、既成の観念を有しない造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較すべくもない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アイデアル」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標より生ずる「イデアル」の称呼と、引用商標より生ずる「アイデアル」の称呼とを比較すると、称呼上重要な要素を占める語頭音「ア」の音の有無という顕著な差異を有し、本願商標より生ずる称呼と引用商標の称呼とは、十分に識別し得るものである。さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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